2010年10月5日火曜日

小沢氏起訴議決

正直、妥当な判断であり起訴はやむを得ないと考えていた。

しかし、小沢教信者以外にもこの起訴に否定的な見解が多いことを
知って多少驚いた。

それが「検察で起訴出来ないものをなぜ起訴するのか」という意見が
ほとんどである。

ならば、検察審議会の存在意義は何なのかと逆に問いたいくらいの
意見である。検察の信用低下が著しい昨今、国民の意見で起訴相当
とするのも妥当である。

さらに検察は政治資金規正法の虚偽記載だけに焦点を当て捜査して
いるという状況では、小沢氏のグレー部分「政治とカネ」の問題にまで
突っ込ん でいないと考える。

おそらく検察は起訴するのに難しいと判断しての結果だろうが、国民が
知りたいのは小沢マネーの全体像である。そのために公の場で検証
する必要がある。

なぜなら、政治家は権力を有する為、国民の信頼を損ねる者は最善
の努力で説明責任を負わねばならない。しかし、小沢容疑者は今まで、
証人喚問にも政倫審にすら応じておらず、説明責任を果たしていない。
これでは身の潔白を証明したことにならない。

小沢教信者のコメンテイターなどは論外として、検察審議会の在り方
は議論の余地はあると思う。それは今後公判を維持する体制が伴わ
ないまま、起訴議決が連発されてもどうかという懸念もある。これは早急
に体制、公判の在り方を検討する必要がある。

今回の小沢氏起訴は小沢が拒んできた説明責任(一部のファナティック
な小沢信者は何を説明するのかと吠えるだろうが)を裁判の中で明らか
にするべき である。

一つはやはり不動産購入の原資である。総額10億超える不動産購入費
は議員歳費では到底賄えないのは明白である。親父の遺産だったり、
説明も曖昧である。この 原資は必ず公判の場で小沢氏の口から説明さ
せるべきである。

次に政治献金を果たして不動産購入の原資に充てていないのかという
ことである。仮に不動産購入をしていたならば、政治的道義的責任は
免れない。なぜなら政治資金とは非課税であり、公共性の資金である
ことは明白である。それを小沢氏並びに政治団体が資産の保全で購入
していたとしたら、不動産は国庫に返納すべきだ ろう。

先にも書いたが政治資金法虚偽記載など大した事案でない。

検察審議会の意義は法の穴を見つけ、グレーゾーンの中でで利権を
拡大させる政治家に説明責任を求めることであり、それがいやなら
証人喚問、政倫審に応じるべきである。

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