2009年10月4日日曜日

非嫡出子の相続格差

昨日の記事から特に目にとまったのでアップしたいと思います。

法律上の婚姻関係にない夫婦の子(非嫡出子)の相続分を、嫡出子の
半分と定めた民法の規定が違憲かどうかが争われた特別抗告審で、
最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は3日までに、合憲と判断し、
非嫡出子側の特別抗告を棄却する決定をした。

 決定は4裁判官中3人の多数意見。「規定は合理的根拠がある」とした
過去の判例を引用し、違憲の主張を退けた。

 反対意見を出した今井功裁判官は「自らの意思と努力によってどうする
こともできない事柄。差別は違憲」と指摘。合憲とした竹内行夫裁判官も
「今回の相続が発生した2000年当時と異なり、現時点では違憲の疑いが
極めて強い」と補足意見を述べ、国会に法改正を強く促した。

                            日本経済新聞より

かなり難しい問題であるが、正妻の立場から見れば、たとえ半分というの
も納得できず、今回の判決にも蟠りを感じながらの安堵の気持ちと言える
だろう。

しかし、今井裁判官が言うように生まれてくる子供を嫡出子と非嫡出子で
差別することは憲法の理念から明らかに違憲と判断できるものであるが
社会通念上の常識が憲法の理念を抑えているといった感じがします。

当然、仮に非嫡出子への相続面での対等条件が認められた場合には別
の意味での問題、たとえば婚姻という制度そのものがどれだけ有効な制度
なのかといった事にも発展しかねいと考えます。

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