2009年10月8日木曜日

ウィニー逆転無罪

ファイル交換ソフト「ウィニー」の開発者を逆転無罪とした8日の大阪高裁
判決は、ソフトを使った著作権侵害行為について、開発者がほう助罪に
問われる範囲は限定的とする基準を明確に示し、罪の成立を否定した。
開発者の創造性に一定の配慮を示したが、ウィニーを使った違法コピーが
横行する実態は深刻化しており、著作権者の被害を食い止める有効な対策
が急務だ。
 一審・京都地裁の判決は、ほう助罪の成立要件に関して、「ウィニーの
現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様がどうか
ということによる」との基準を提示していた。しかし高裁は「現実の利用状況
の把握は困難で、主観的意図がネット上に明らかにされる必要があるか
どうかもはっきりしない」として、一審の基準は相当ではないと判断した。

NIKKEI NET(2009/10/8)より

この記事から今回の高裁の判断は一審で言っていた「ほう助罪」を適用させ
ない、ある意味まともな判断が下されたと言ってよいと思われる。

あらゆる発明には光と影はつきもので、もともとウィニーを開発した段階で
ここまで想定することは不可能であろう。さらに、一番取締をしなくては、もし
くは規制しなくてはならないことはファイル交換ソフトを不正に使用することで
ある。 

ウィニーの危険性は、悪意のない人間が情報漏えいや著作権侵害してしまう
ことで、ここまで社会問題になっているが、ネット社会に生きる人間としてその
へんの自覚は持たなくてはならないと思う。

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