2009年5月21日木曜日

裁判員制度

 本日(5月21日)より裁判員制度が実施される運びとなった。
制度そのもの日弁連の後押しもあり、すんなり国会にて法案が
可決されたが、実施する間際になって、異論反論が噴出して
いる。
 そもそも、私も誤解があったのが、裁判員制度とアメリカなど
の陪臣員制度との違いである。 
 その違いの量刑の判断に一般市民がかかわることだ。陪臣員
では、有罪か無罪の判断はするが量刑は裁判長が行う。
 死刑の是非が未だ叫ばれている日本社会において、ひとつの
刑事事件の審理と判決で、根本的な死刑の是非が問われるかも
知れない。
 このことは重大である。 死刑廃止論者が9人(裁判官3人)の中で
一人の場合、当然死刑の判決が下される。 自分の心情とは別に
 また、死刑賛成が一人の場合、凶悪犯罪(宅間など)が無期懲役
になってしまうことである。
 一般市民が入らなくても当然、現在の裁判でも、葛藤のようなもの
が見え、かつ一審と二審で異なる判決が下されることは多々あるの
ものなので、当然なのかも知れないが、やはり一般市民への精神的
苦悩は避けられない。
 かく言う私は制度には賛成ではないが、選ばれたら参加したいと
考えている。 たとえ、死刑の判決が必要事案であっても、覚悟を
決めている。 出来ればその中にいる死刑廃止論者と激論が出来
ればとさえ思っている。
 ただし、最近の最高裁の判決が出された「和歌山カレー毒物混入
事件」は状況証拠のみによる死刑判断はやはりおかしいと考える。
無期懲役が妥当な判断だろう。
 人が何人死んだかという永山基準の束縛から早く脱却すべきである。
たとえ、1人であれ、残虐性のものは少年法も無視して死刑の判断を
下すべきであると考える。(たとえば、コンクリート詰め殺人など)

 
 

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