2009年7月3日金曜日

懲戒呼びかけ訴訟

山口県光市で1999年に起きた母子殺害事件をめぐり、被告弁護団の
弁護士4人が、橋下徹弁護士(現大阪府知事)にテレビ番組で懲戒請求
を呼びかけられ、業務を妨害されたなどとし、計1200万円の損害賠償を
求めた訴訟で、賠償を減額した2日の広島高裁(広田聡裁判長)控訴審
判決を受け、原告と橋下氏の双方が上告の意向を示した。

 判決で、広田裁判長は、「弁護団への非難を誇張し、視聴者に非難に
加わることを求め、不当な心身の負担を伴う対応を余儀なくさせた」と
橋下氏の不法行為を認定。1審・広島地裁が認めた名誉棄損に関しては、
「発言は意見論評の範囲を逸脱するとは言えず、名誉棄損に当たらない」
とし、「(懲戒請求が)弁護士業務に多大な影響を及ぼしたとは認めるに
足りない」などとし、地裁が命じた計800万円の賠償を1人90万円、
計360万円に減額した。

2009年7月3日 読売新聞より

上記の記事を読んだ率直な感想は、まず第一に「裁判官も弁護士会の
一員だな」という気がする。 もしかすると、裁判官と言えども弁護士に
ならないとはかぎらない為、日弁連の代弁者に納まりたかったのでは
と考えてしまう。 ただ減額したところを見ると、橋下氏の影響力(人気)
にも考慮したように思われる。 万が一、総理にでもなればという下世話
な憶測も考慮したのかもしれない。

次に、日弁連が国民からの声である懲戒請求にまったく答えようとしない
姿勢が問題である。 司法の国民参加(裁判員制度)と言っておきながら、
国民の疑念の声を黙殺している。 たとえ、懲戒請求が橋下氏の扇動に
よるものだとしても、多くの国民はこの懲戒請求制度そのものを知らず、
このケースで初めて知った上での行動だと考えられる。

マスコミのなかにも日弁連同様、特権意識の強い人々が今回の橋下氏
の行為を非難するものがいるが(週刊アサヒの山口編集長など)、懲戒
請求という国民の行動はデモと同様に取り扱うべきである。

歴史事実を捏造してまで、政治問題化することが大好きなマスコミが
橋下氏の行為を非難するのは笑止千万と言わざるを得ない。

そして、現在の司法が国民から果たして大丈夫なのかという意識が
強い為、橋下氏の呼びかけに呼応したに過ぎない。

この光市の母子殺人事件で見せた弁護士の詭弁は、正当な弁護士
業務とは思えない。 他者の感情を逆なでしても一向に構わないとい
う潜在意識があるのだろう。 刑法39条を乱用し、極悪人も減刑、無
罪を勝ち取れば、結構という意識に犯されている弁護士に社会正義
の観点が抜けるのも当然とも言えよう。

だとするなら、国民の懲戒請求に真摯に日弁連は答えるべきだ。 
裁判員制度という多くの国民が嫌がっている制度を押し付けて、開か
れた司法制度という幻想に酔っているように思われる。

最後、最近、冤罪事件が頻発しているが、これは警察・検察だけの
問題ではなく、司法全体の問題だと言えよう。 そしてこの手立てと
して、間違った裁判を行った、裁判官、弁護士、検察、捜査を担当
した警察も含めて、ペナルティーを設けるべきである。



 

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