2009年7月7日火曜日

臓器移植法(2)

前回、臓器移植法の採決の衆議院議員の賛否一覧を載せたたが、私の誤解
もあったが、A案に反対であっても、臓器移植の道が開かれることは賛成という
方々が多いと言うことが判った。 (麻生総理など) 

ここで、ハードルになるのが脳死という事である。 脳死を人の死とみとめるべ
きかどうかである。 これを国民一人一人に聞いた場合、多くの人が躊躇する
だろう。 そこでD案のような、より現行法に近いが、臓器移植が可能な状況を
作れるというものを支持する国会議員が多い。(麻生総理も)

A案とD案の違いと言えば、脳死を人の死と定義するかどうかである。 脳死
とは言え、体温もあり、呼吸もある段階で脳死と判定され死亡扱いされたので
は、納得しない人も多いことだろう。 

ただし、D案の問題点は15歳未満の臓器提供は家族の同意で可能になると
いうものである。 この場合、法的に死ではないが、臓器提供する親とはいか
なるものであろうという懸念である。

D案は脳死を定義せずに臓器移植の道を開いてしまうので、むしろ、親責任
に近いものを感じる。 現行法も15歳以上なら自らの意志で臓器提供できる
が15歳未満は親の承諾という状態になるのではないかというものである。

B案とC案では、D案より臓器移植の道が閉ざされていることから、AかDを
選択した結果が前回の衆議院の採決の結果だろう。

最後に基本に立ち返るなら、脳死を人の死として認めるかどうかに尽きる。
法律上は脳死は死と認めても、個人の意志(親の意志)によって、医療を
受けられるものにするのが良いのだろう。 ただし、医療保険の定義が難
しくなることは承知の上ですけど。 

ある意味、尊厳死とは逆の生命権を15歳未満の子供を持つ親は真剣に
考えなくてはならないと思われる。

 

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